悩まず弁護士に相談ください。暴行事件

暴行事件

暴力罪における暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をすることです。 被害者の体に触っていなければ暴行行為と認められないと思われがちですが、触っていなくても暴行になることがあります。 実際に被害者に何かを投げたり、脅す目的で刃物を振り回すなどの行為なども暴行罪に該当すると認定されています。

実際に怪我がなく、被害の証拠となる、破れた衣服や壊れた持ち物等がない場合は被害者と被疑者の水掛け論となる場合があります。 もともと顔見知り同士の場合、何らかのトラブルにより事実を話さない事もありますので、捜査機関側はより慎重に聴取する傾向があります。

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傷害事件

傷害罪における傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。 例えば、意に反して髪の毛を切断した場合は、出血も痛みもありませんが、その行為は傷害にあたります。 その他、性病を感染させたことや、キスマークをつけたことも判例により傷害にあたるとされています。

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殺人事件

殺人罪の場合には、明確であるためにどのような行為が殺人罪であるかは特に記述する必要はないかと思われます。

否認事件の場合には、立証活動として非常に難易度が高くなりますので、時間も費用もかかる場合があります。

本人が認めている場合には、状況をよく聞き取り、刑期が軽くなるように、若しくは執行猶予がつくように弁護活動をしております。

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