痴漢
一般的に、電車の中での痴漢行為などが認識されているが、地方公共団体が制定した迷惑防止条例や、刑法176条の強制わいせつ罪が適用されます。 電車内での痴漢行為に関しては、場合によっては被害者の見間違えなどもあり、実はやっていないという痴漢の冤罪も発生しています。
痴漢の対応策
本人が認めている場合には、被害者と示談をすることが重要です。
痴漢事件 Q&A
会社に知られないように事件を穏便に済ませたいのですが可能ですか
絶対とはいえませんが、可能です。
まず、必要がなければ警察等から会社に連絡がいくことはありません(もっとも通勤途中での痴漢の場合、通勤ルートの確認など、会社に事情を聞く必要がある場合には連絡がいく可能性もあります)。
次に、警察等から会社に連絡がいかなくとも、警察署などに身柄が拘束されている間は、会社に行けません。そのため、会社を長期間休むことにより、会社に発覚することはあるかと思います。
そうならないように、弁護士が早期に被害者と示談交渉をして、出来る限り早く身柄が解放されるように努めます。
示談するとしたら、いくらくらいが相場でしょうか。
示談金について、法律でいくらということが決まっているわけではありませんが、大体数十万円くらいに収まるケースが多いのではないかと思います。
冤罪です。痴漢はしていないのに女性に痴漢だと言われ逮捕されました。どうしたらいいでしょうか。
とにかくまず弁護士を早期に呼んで下さい。
弁護士であれば、逮捕段階でも、土日でも、深夜でも接見することは可能です。そして、弁護士と話し合って今後の対策を練ることをお勧めします。
痴漢したことを自白したのですが、撤回はできますか。
自白した後でも、自白を撤回し否認に転じることは可能です。
もっとも、いったん自白して、調書に署名・捺印してしまった場合、その調書が裁判で証拠として出てくる可能性はあります。
何日くらい身柄拘束されるのでしょうか
まず、逮捕段階では、最大で3日間身柄を拘束されます。
その後、勾留手続をとられると、原則として10日間身柄拘束が続きます。さらに、勾留については、1度だけ延長をすることができます。延長は最大で10日間です(3日でも5日でも構いません)。
よって、身柄拘束は最大で23日間(逮捕段階で3日、勾留段階で20日)されることになります。
電車の中で手が触れただけです。込み合っていたので仕方ありませんでした。示談金も払いたくありません。謝罪もしたくありません。
この場合も出来る限り早く弁護士を呼んで下さい。そして、弁護士が来るまで自白しないことです。