悩まず弁護士に相談ください。保釈

保釈とは

保釈とは、保釈金の納付等を条件として、勾留されている被告人の身体を解放してもらう制度です(刑事訴訟法88条、89条)。

保釈の意義

 勾留されている被告人について、起訴から裁判が終わるまでの間、保釈請求をしなければ、そのまま身柄拘束され続けることになります。
 被告人としては、裁判を受けることになったとはいえ、裁判が終わるまでの間、自宅に帰り、家族等と一緒に生活したいと願うのが一般的といえます。また、裁判を受けるまでの間ずっと拘束され続けた場合には、仕事にも影響し、解雇等の不利益を被る可能性が高いといえます。
 そのため、保釈請求をして、身柄解放をしてもらい、自宅で家族と生活して仕事も続けながら、裁判の準備をしていくところに保釈の意義があるといえます。

早期の保釈請求

 当事務所では、起訴が見込まれる事案で、保釈請求をして欲しいという希望があることが事前に分かっている場合には、起訴される前から保釈請求の準備をして、起訴後速やかに保釈請求するよう努めております。

保釈金

 保釈金を納めることは、保釈が許される条件となっています(刑事訴訟法93条1項)。保釈金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」とされています(刑事訴訟法93条2項)。
 一般的には、大体200万円前後の保釈金を言われることが多いです。

保釈の具体的手続き

まず、保釈請求書を裁判所に提出します。その後、裁判所は検察官に対して、保釈についての意見を求めます。そして、検察官の意見もふまえながら、裁判所が保釈について認めるのか認めないのか決めることとなります。
 保釈が認められた場合には、保釈保証金を納めて、被告人は釈放となります。逆に、保釈が認められなかった場合には、準抗告という不服申立をするか検討することとなります。
 そして、その後被告人が逃亡・罪証隠滅等せず、保釈条件を守り、裁判にも出頭した場合には、保釈金は戻ってくることになります。

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