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刑事手続きの流れ

罪を犯し、逮捕されてしまった場合、検察庁に送致され、検察官が起訴するのか、不起訴にするのか、または勾留という逮捕に続く身柄拘束手続をとるのか決めることとなります。

勾留された場合には、原則10日間身柄拘束が続くこととなります。そして、10日経った時点で、検察官が、起訴するのか不起訴にするのか、または勾留を延長するのか決めます。勾留が延長された場合には、最大で10日間勾留が続くことになります(最大で10日間であり、3日の延長でも、5日の延長ということもあり得ます。)

弁護士としては、早期の身柄解放を目指します。例えば、勾留前に受任した場合には、その後勾留されないように検察官と交渉します。また、勾留されてしまった場合でも、延長されないように活動したり、勾留について不服申し立てをしたりなどをして、早期の身柄解放を目指します。
また、被害者のいる事件の場合には、被害者と示談交渉をして、示談成立を目指します。

そして、起訴された場合でも、裁判までの間身柄を解放されるように、保釈請求をしたりします。保釈される場合には、保釈金を裁判所に納める必要がありますが、このお金は、逃亡したり、罪証隠滅をしたりしなければ戻ってきます。
裁判においては、被告人にとって良い事情を裁判所に示し、少しでも罪が軽くなるように弁護していくこととなります。

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