悩まず弁護士に相談ください。麻薬事件

覚せい剤取締法違反

覚せい剤所持、使用:10年以下の懲役

覚せい剤の刑罰は、行為により様々であるが、一般的によくあるのは、所持や使用です。その場合の罰則は、上記のとおり10年以下の懲役です。

麻薬や、大麻についてもそれぞれ、麻薬及び向精神薬取締法と、大麻取締法がありますが、弁護活動としては同一であり、その差異を論じてもあまり意味がありませんので、当サイトでは同一として記述します。
特に行為については、解説の必要はないかと思われますが、再犯率が高く、初犯で執行猶予がつき、覚せい剤の使用が止められず、再度罪を犯すという状況が多くあります。

お気軽にお問い合わせください。 047-360-6700
メールフォームからのお問い合わせはこちら

※ 初回法律相談無料 /1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) / 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
 業務依頼になった場合には、相談料は無料です。