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横領事件

横領事件【刑法252条】
5年以下の懲役

自己の占有する他人の物を横領した者は、横領罪に該当します。 「自己の占有する」いいますが、これが「他人の占有」であった場合は、窃盗罪を構成します。
この犯罪類型には、その他業務上横領(253条)や、遺失物横領罪(254条)などがあります。

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