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殺人事件

殺人罪~刑法199条
死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。

殺人罪の場合には、明確であるためにどのような行為が殺人罪であるかは特に記述する必要はないかと思われます。

否認事件の場合には、立証活動として非常に難易度が高くなりますので、時間も費用もかかる場合があります。

本人が認めている場合には、状況をよく聞き取り、刑期が軽くなるように、若しくは執行猶予がつくように弁護活動をしております。

殺人事件の対応策

殺人は、当然のことながら、殺意がなければ成立しません。よって、警察などの取り調べの際には、殺意があったか否かについて聞かれます。そのため、もし殺意がなかったのであれば、殺すつもりはなかったということを、しっかりと言うことが重要になります。

殺人事件 Q&A

示談は可能でしょうか。

殺人事件だから示談が絶対不可能ということはありませんが、事件が事件だけに、示談することが難しいのは確かでしょう。

 

執行猶予が付く可能性はあるのでしょうか。

殺人事件だからといって、執行猶予が絶対つかないわけではありませんが、非常に難しいことは確かです。もっとも、殺人未遂の事件でしたが、当事務所の弁護士が担当した事件で、執行猶予がついたことはあります。

 

テレビや新聞にのってしまいますか。

重大事件なだけに、新聞に載る可能性は高いでしょう。

 

会社の人に知られますか。

報道などにより会社の人に知られる可能性はあります。

 また、重大事件であり、逮捕・勾留される可能性が非常に高いでしょうから、仕事を長期間休まざるを得なくなり、その結果職場に事件が分かってしまうということもあるでしょう。

 

家族に連絡はいきますか。

家族には連絡がいくものと思われます。

 

殴った後に、相手が病院で死亡したようです。それでも殺人になりますか。

殴って、被害者が死亡した場合、殺人罪か傷害致死罪が成立する可能性があります。

 そして、殺人罪か傷害致死罪かは、加害者の殺意の有無により決まります。そのため、殺意があった場合には、たとえ被害者が病院で死亡しても殺人罪が成立します。

 

刑務所に入らなくて済む方法はありますか。

殺人事件という重大犯罪である以上、実刑になり刑務所に入る可能性は非常に高いと思われます(もっとも、前述したとおり、当事務所の弁護士が担当した殺人未遂事件で、執行猶予の判決となったことはあります)。

 

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