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公務執行妨害

公務執行妨害罪【95条1項】
3年以下の懲役又は禁錮

公務を執行するにあたり、暴行または脅迫を加えた者が公務執行妨害として処罰されます。 よくある例としては、警察官に対して行われる場合が多くあります。
なお、公務執行妨害罪の成立には、実際に公務執行が害されたかどうかの結果は問わず、妨害されただけで成立します。

公務執行妨害 Q&A

怪我をさせてしまった場合、刑罰は重くなりますか

怪我をさせてしまった場合には、傷害罪が成立することとなるので、一般的にいって刑は重くなります。

 

公務執行妨害などをするつもりはなく、警察官をかき分けただけなのに、公務執行妨害といわれて逮捕されました。相手は自分で倒れたような気がします。そんなことがまかりとおるのでしょうか。冤罪ではないでしょうか。

具体的状況によっては暴行にならない可能性もあるかと思われますので、弁護士に相談することをお勧めします。

 

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