公務執行妨害 Q&A
怪我をさせてしまった場合、刑罰は重くなりますか
怪我をさせてしまった場合には、傷害罪が成立することとなるので、一般的にいって刑は重くなります。
公務執行妨害などをするつもりはなく、警察官をかき分けただけなのに、公務執行妨害といわれて逮捕されました。相手は自分で倒れたような気がします。そんなことがまかりとおるのでしょうか。冤罪ではないでしょうか。
具体的状況によっては暴行にならない可能性もあるかと思われますので、弁護士に相談することをお勧めします。
怪我をさせてしまった場合、刑罰は重くなりますか
怪我をさせてしまった場合には、傷害罪が成立することとなるので、一般的にいって刑は重くなります。
公務執行妨害などをするつもりはなく、警察官をかき分けただけなのに、公務執行妨害といわれて逮捕されました。相手は自分で倒れたような気がします。そんなことがまかりとおるのでしょうか。冤罪ではないでしょうか。
具体的状況によっては暴行にならない可能性もあるかと思われますので、弁護士に相談することをお勧めします。