悩まず弁護士に相談ください。少年事件

少年事件

14歳未満の場合は、児童自立支援施設等へ入所(12歳以上の場合には、少年院に送致される可能性があります)
14歳以上の場合は、家庭裁判所に送致

少年とは、20歳に満たないものをいいます。 少年事件としては、窃盗や万引き、暴力事件が多くあります。 少年は、自分の欲求や感情を抑えられずに、犯罪行為を行ってしまう場合があります。
その際には、家族との絆が重要となります。しっかりとした対応をすることにより、将来的な犯罪を犯してしまう危険を排除することができるのではないかと考えています。
補導で済んだとしても、次はもっと危険な行為をするかもしれません。家庭環境は少年に影響力が大ですので、家庭で教育をし未然に防ぎましょう。

お気軽にお問い合わせください。 047-360-6700
メールフォームからのお問い合わせはこちら

※ 初回法律相談無料 /1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) / 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
 業務依頼になった場合には、相談料は無料です。