窃盗・万引き事件
窃盗・万引き事件【刑法235条】
10年以下の懲役
他人の財物を摂取した者は窃盗罪となります。
時々勘違いされますが、万引きも窃盗罪に該当しますので、窃盗も万引きも同じ行為です。 よくあるケースは、刑法上の論点になるような窃盗と横領、背任との違いなどが問題になるようなことではなく、単純に物を盗んだといったものが多いです。
ただ、窃盗罪は本人が窃盗罪になるとは思っていない場合でも成立するケースがありえますので、注意をしてください。例としては、ゴルフ場のロストボールでも、窃盗罪が成立する可能性がありますので、ゴルフに行かれる方は注意が必要です。
窃盗・万引き事件の対応策
本人が認めている場合には、被害者と示談をすることが重要です。示談金額については、被害金額などにより異なります。
窃盗・万引き事件 Q&A
会社に知られませんか
必要がなければ、警察から会社に連絡がいくことはありませんので、知られることはないでしょう。
もっとも、逮捕・勾留され、身柄拘束が長期間に及んだ場合には、会社を長期間休まざるを得なくなり、会社に知られることとなるかと思われます。
なお、弁護士が依頼された場合には、早期に身柄解放されるよう、被害者と示談をしていくこととなります。
示談金の相場はどれほどでしょうか
万引き、窃盗した金額の多寡によるかと思います。
被害金額が大きければ、それだけ示談金も大きくなるのが一般的かと思います。
家族には知られるでしょうか
警察から家族に連絡がいくかと思います。
何度も同じ行為を繰り返すと罪は重くなるでしょうか
何度も同じ罪を繰り返していれば、反省していないと考えられ、罪は重くなります。
刑を軽くするにはどうした良いのでしょうか
被害者と示談したり、被害弁償をしたりすることなどが必要でしょう。
店を出入り禁止にするといわれました。本当に出入り禁止になるのでしょうか
出入り禁止について、合意したわけではないのであれば、強制的に出入り禁止にすることはできないかと思われます。