悩まず弁護士に相談ください。財産事件

窃盗・万引き事件

他人の財物を摂取した者は窃盗罪となります。
時々勘違いされますが、万引きも窃盗罪に該当しますので、窃盗も万引きも同じ行為です。 よくあるケースは、刑法上の論点になるような窃盗と横領、背任との違いなどが問題になるようなことではなく、単純に物を盗んだといったものが多いです。
ただ、窃盗罪は本人が窃盗罪になるとは思っていない場合でも成立するケースがありえますので、注意をしてください。例としては、ゴルフ場のロストボールでも、窃盗罪が成立する可能性がありますので、ゴルフに行かれる方は注意が必要です。

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詐欺事件

人を欺いて財物を交付させた者が、詐欺罪にあたります。詐欺罪の成立には、欺罔行為、錯誤、処分行為、財物の移転が必要となりますが、それぞれの論点を論じると難しくなりますので、説明は省きます。
財産に関する事件は、行為と結果が単純ではないために、解釈が難しくなります。

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恐喝事件

人を恐喝して財物を交付させた場合に、恐喝罪が成立します。恐喝罪の成立には、恐喝行為、畏怖、処分行為、財物の移転という状況が必要とされます。
よく、暴力団関係者の名前をだしてなど、報道されていることがありますが、あの犯罪類型はこれにあたります。

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強盗事件

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に、強盗罪が成立します。
この暴行、脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでよいので、実際に怪我をさせなくても成立します。
もし、実際に怪我をしてしまった場合には、7年以上の懲役。死亡させてしまった場合には、死刑又は無期懲役となってしまいます(強盗致死傷罪240条)

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