暴行事件
暴行罪【刑法208条】
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴力罪における暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をすることです。 被害者の体に触っていなければ暴行行為と認められないと思われがちですが、触っていなくても暴行になることがあります。 実際に被害者に何かを投げたり、脅す目的で刃物を振り回すなどの行為なども暴行罪に該当すると認定されています。
実際に怪我がなく、被害の証拠となる、破れた衣服や壊れた持ち物等がない場合は被害者と被疑者の水掛け論となる場合があります。
もともと顔見知り同士の場合、何らかのトラブルにより事実を話さない事もありますので、捜査機関側はより慎重に聴取する傾向があります。
取り調べの例
- 被害者からの具体的な聴取:どのように暴行されたか、抵抗をしたのか、先に手を出したのはどちらか、凶器が使われたか、それに至るまでのきっかけや被疑者が一方的に落ち度があるのか等を細かく聴取されます。
- 飲酒状態の時の暴行は、日ごろどのぐらいの量を飲むか、暴行時はどのぐらい飲んでいたか、泥酔の程度を詳しく聞かれます。通常の飲酒による暴行であれば、責任能力が問われる事なく有罪になるのが通常です。
暴行罪の対応策
本人が認めているような場合には、示談をすることが重要です。 示談額の相場は数十万円程度が多いようです。
本人が認めていない事件では、目撃者の確保が重要です。被害者・被疑者問わず、供述に不自然な点があれば、供述の信憑性が一気に揺らぎますので、供述内容をきちんとまとめておく事が必要となります。
暴行事件 Q&A
自分は格闘技経験者なのですが、相手が怪我をしていなくても、傷害になるのでしょうか。
傷害罪は被害者が傷害結果が生じた場合に成立します。
ですので、相手が全く怪我をしていない場合は、たとえ加害者が格闘技経験者であっても、傷害罪にはなりません。
暴行事件を起こしてしまった場合、この後どのような流れになりますでしょうか。
暴行事件を起こした後の手続きについては、逮捕されるか否かによって異なります。
まず、逮捕されなかった場合、すなわち身柄を拘束されなかった場合には、在宅事件として、捜査が進むことになります。具体的には、家には帰してもらえますが、警察などから呼び出しがあった場合には出頭しなければなりません。出頭して、事件のことについて話などをすることとなります。
次に、逮捕されてしまった場合には、身柄が警察署などに拘束されてしまいます。そして、逮捕から72時間以内に検察庁へと送致され、勾留されるか否かが決まります。勾留されなかった場合には、在宅事件と同様に、自宅に帰ることができます。勾留されてしまうと、さらにまず10日間ほど身柄拘束が続きます。そして、勾留は1回だけ延長することができ、最大でさらに10日間勾留が続く可能性があります(延長は3日でも5日でも構いません)。すなわち、勾留は最大で20日間される可能性があります。
弁護士がついた場合には、早期に示談するなどして、出来る限り早く身柄が解放されるように活動していくこととなります。
示談にする場合どのくらいお金がかかりますか。
暴行の態様や、被害者の負った苦痛により金額は変動するものと思われます。
一般的には、傷害よりかは示談金も低くなるかと思われ、数万円から30万円ほどにおさまるケースが多いかと思われます。
会社の人に知られますか。
必要がなければ、警察から会社に連絡することはないかと思われます。もっとも、会社の同僚と飲んで暴力事件になった場合などには、会社にも伝わるものと思われます。
家族に連絡はいきますか。
家族には警察から連絡が行くものと思われます。