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裁判の流れ

正式起訴された場合には、裁判所において、裁判を受けることとなります。

 

裁判手続の流れ

(1)冒頭手続き

① 人定質問
まず、人定質問という手続を行います。具体的には、裁判官から、直接被告人(起訴された人をそう呼びます)に対して、本籍、住所、職業、生年月日、氏名が聞かれます。これは、目の前にいる被告人が起訴状記載の人物と同じ人か否かを確認するためのものです。

② 起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を朗読します。もっとも、起訴状朗読と言っても起訴状に記載されている全てを読むことはありません。起訴状の公訴事実という部分を読みます。

③ 黙秘権告知
起訴状朗読後、裁判官から被告人に黙秘権の告知がなされます。具体的には、被告人は法廷において聞かれたことについて話すことも、終始黙っていることもできること、話をした場合には、それが証拠になり、被告人に有利にも不利にも取り扱われることが告げられます。

④ 罪状認否
起訴状記載の公訴事実について、認めるか否かについて、確認されます。被告人に確認した後、弁護人にも確認します。

(2)証拠調べ手続き

① 冒頭陳述
検察官が、証拠によって証明しようとする事実を述べます。具体的には、犯行に至る経緯や、犯行状況等について述べます。

② 続いて、検察官が証拠を請求し、弁護人が証拠についての同意・不同意等の意見を述べることとなります。

③ そして、証拠調べをして、裁判官は心証を形成していくこととなります。

④ 検察官の立証が終わった後、弁護側の立証にうつります。具体的には、示談をしている場合には、示談書を提出したりします。また、情状証人(被告人が犯罪行為をしないように監督等をしてもらう人)などがいる場合には、その人にも法廷で話を聞きます。
もちろん、被告人自身にも話を聞くことになり、これを被告人質問と言います。

⑤ そして、証拠調べの最後に検察官・弁護士、双方が意見を述べることとなります。検察官の意見を論告といい、弁護人の意見を弁論と呼びます。
論告では、求刑意見が付され、検察官が求める量刑が述べられます。

⑥ 最後に、裁判官から被告人に対して、何か言いたいことがあるか聞かれ、これにより証拠調べ手続きは終了となります(結審)。

(3)判決

そして、裁判官から、被告人に対して、判決が言い渡されることとなります。

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