背任罪
背任罪【刑法247条】
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに背任罪として処罰されます。
会社の経営者は、場合によっては背任に問われる可能性がある行為をしているケースもありますので、十分に注意が必要です。
背任罪 Q&A
罪に問われた場合、仕事を失うのでしょうか。
裁判で有罪となった場合には、失職する可能性はあると思います。会社の内部規則等で定まっていればそれに従うことになります。
直属の上司が私の名前などを使用して行ったようなのですが、私はやっていません。しかし、会社には残りたいです。自分がやったことにすべきでしょうか。
あなたがしていないのであれば、認めてはいけません。
前述のとおり、罪を認め、裁判で有罪となった場合には会社にいられなくなる可能性もありますので、その点からも認めるべきではありません。