背任罪
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに背任罪として処罰されます。
会社の経営者は、場合によっては背任に問われる可能性がある行為をしているケースもありますので、十分に注意が必要です。
横領事件
自己の占有する他人の物を横領した者は、横領罪に該当します。 「自己の占有する」いいますが、これが「他人の占有」であった場合は、窃盗罪を構成します。
この犯罪類型には、その他業務上横領(253条)や、遺失物横領罪(254条)などがあります。