悩まず弁護士に相談ください。詐欺事件

詐欺事件

詐欺事件【246条】
10年以下の懲役

人を欺いて財物を交付させた者が、詐欺罪にあたります。詐欺罪の成立には、欺罔行為、錯誤、処分行為、財物の移転が必要となりますが、それぞれの論点を論じると難しくなりますので、説明は省きます。
財産に関する事件は、行為と結果が単純ではないために、解釈が難しくなります。

詐欺事件 Q&A

刑を軽くするにはどうしたらいいのでしょうか

被害者と示談したり、被害弁償をしたりすることなどが必要でしょう。

 

ねずみ講・マルチ商法にひっかかりました。加害者でもあるのですが罪に問われますか

加害者である場合には、罪に問われる可能性はあります。

 

示談金の相場はいくらぐらいでしょうか

一般的には被害者の被害金額によります。

 

詐欺で訴えられました。この場合どのようなことを準備すればいいのでしょうか

 

 

SNSでなりすまされ詐欺行為に名前を使われました。私が訴えられるのでしょうか

勝手に名前を使われたのであれば、あなたが刑事罰を受けることはありません。

 

以前詐欺で捕まり、逮捕はされましたが無罪となりました。今回再び詐欺で捕まりました。刑は重くなりますか

無罪となったのであれば、前科にはならないので、罪が重くなることもないかと思われます。

 

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