覚せい剤取締法違反
覚せい剤所持、使用:10年以下の懲役
覚せい剤の刑罰は、行為により様々であるが、一般的によくあるのは、所持や使用です。その場合の罰則は、上記のとおり10年以下の懲役です。
麻薬や、大麻についてもそれぞれ、麻薬及び向精神薬取締法と、大麻取締法がありますが、弁護活動としては同一であり、その差異を論じてもあまり意味がありませんので、当サイトでは同一として記述します。
特に行為については、解説の必要はないかと思われますが、再犯率が高く、初犯で執行猶予がつき、覚せい剤の使用が止められず、再度罪を犯すという状況が多くあります。