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飲酒運転

飲酒運転:(道路交通法上)
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転とは、文字通りお酒を飲んで車を運転することであるが、アルコール濃度により酒気帯び運転と、酒酔い運転に分類されます。 運転者だけでなく、車両の提供をした者、酒の提供をした者、同乗者(酒酔い運転であることを認識していた場合)にも重い罰則が適用されるので注意が必要です。

飲酒運転の対応策

飲酒運転については、取り調べの際、どこでどのくらいの量の飲酒をしたのか細かく聞かれることとなります。また、普段の飲酒の量についても聞かれたりします。
飲酒運転と酒酔い運転では罪の重さが違います。違いは、呼気検査の値だけでなく、歩行ができたかや会話ができたかなどによっても判断されます。

危険運転過失致死傷罪

危険運転過失致死傷罪:【自動車運転死傷行為処罰法2条】
人を負傷させた者は15年以下の懲役
人を死亡させた者は1年以上の有期懲役

危険運転過失致死傷罪は、一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪です。
なお、酒酔い運転や酒気帯び運転は、自動車だけではなく自転車にも適用があるが、この危険運転過失致死傷罪は自転車には適用されません。

危険運転過失致死傷罪の対応策

被害者と示談をすることが重要です。また、この犯罪は裁判員裁判対象事件でもあります。

自動車運転過失致死傷罪の対応策

危険運転過失致死傷罪のうち、過失致傷は裁判員裁判対象ではない。

自動車運転過失致死傷罪

【自動車運転死傷行為処罰法5条】
7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金

自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に成立する罪です。この罪は、過失犯であり、具体的状況において、過失があったか否かがポイントとなってきます。
罪が成立する場合で、任意保険に加入している場合には、保険を利用して、被害者と示談をすることが重要となってきます。また、仮に裁判が終わるまでに示談ができない場合でも、任意保険に加入していることをあらわす証拠を出して、示談成立の見込みがあることを裁判所に示すこととなります。

当て逃げ

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(行政処分としては、7点加算され一発で免停)

 

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