強盗事件
強盗事件【236条】
5年以上の懲役
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に、強盗罪が成立します。
この暴行、脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでよいので、実際に怪我をさせなくても成立します。
もし、実際に怪我をしてしまった場合には、7年以上の懲役。死亡させてしまった場合には、死刑又は無期懲役となってしまいます(強盗致死傷罪240条)
強盗事件の対応策
強盗致傷事件の場合には、裁判員対象事件となり、法定刑もかなり重くなります。そのため、なんとか強盗致傷から、窃盗と傷害におちるように検察官と交渉などをしていきます。
また、認めている場合には、被害者と示談することが重要です。
強盗事件 Q&A
罪を軽くするにはどうしたらいいのでしょうか
被害者と示談したり、被害弁償をしたりすることなどが必要でしょう
強盗は何か記録に残りますか
示談金の相場はいくらぐらいでしょうか
被害金額、被害者の怪我の程度、犯行態様等によりますので、一概にいくらということはいえません。
とはいえ、重大な犯罪ですから、窃盗、恐喝等よりかは示談金の相場も高くなる傾向にあるかと思います。
はじめての場合、刑はどれくらいになりますか
重大犯罪ですので、初犯だとしても、実刑になる可能性は十分あります。
被害者と示談したり、被害者に被害弁償をするなどして、刑が軽くなるように努めることとなります。
軽いけが(擦り傷)であっても7年以上の刑になるのでしょうか
かすり傷程度の軽い怪我であれば、強盗致傷ではなく、傷害及び窃盗になる可能性もあります。
相手が刃物で応戦してきてどさくさで財布を奪った場合も強盗になるのでしょうか